忍者ブログ
  • 2024.03
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 2024.05
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/04/24 00:26 】 |
ウタシカンで働く、店長の皆様へ
ウタシカンの店長さんの時間給は?

皆さんはご自身の時間給がどれくらいかご存知ですか?自分の時間給を計算して求めたことがあるという方はそう多くないと思います。
時間給は残業代や深夜割増賃金の計算の根拠となります。今日はウタシカンで働く店長さんの時間給の計算方法を考えてみたいと思います。
 
店長さんはアルバイトと違って時間給が明示されているわけではありません。月給制ですから、時間給の計算は給与明細を見て次のような計算を行ないます。
 
月の賃金総額÷月の所定労働時間
 
以下、ひとりの店長さんのある月の時間給を計算してみましょう。
まずは上の式の分子部分である賃金総額から。
月の賃金総額は基本給と諸手当の総額になります。
 
月の賃金総額=基本給+諸手当
 
基本給 172,800円
諸手当
加給 63,360円
シフト給 51,840円
役職手当 40,000円
店格手当 50,000円
店舗手当 10,000円
住宅手当 20,000円
デリバリー手当 15,000円
よって月の賃金総額は 423,000円となります
(通常は住宅手当を計算から除外します。しかし、一律に支給されているものであれば除外しません。ウタシカンの場合は一律に支給されているので総額に含めました。)
 
次に分母部分である月の所定労働時間。
ウタシカンでは月の所定労働時間を決めていないので、法律によって考えることにします。そうすると、173時間であると想定します。これは労働基準法上1週間これ以上働かせてはいけないという上限です。
(1年が52週であるとして、1週間40時間が所定労働時間であると考えれば、
月の労働時間は 52×40÷12≒173)
 
こうして、この店長さんのこの月の時間給は423,000÷173により、
 2,445円 になります。
 
深夜割増賃金と休日割増賃金

労働者が夜の10時から早朝5時までの間に働いた場合、会社はその労働者がその時間帯に働いた分だけ深夜割増賃金(時間給の1.25倍)を支払わなければなりません。
上の例の場合、1時間につき、3,056円になります。
また、労働基準法は1週間に1日は休ませなければならないとしています。しかし、もし休ませるべき日に働かせることがあれば、会社はその労働者に対して休日割増賃金(時間給の1.35倍)を支払わなければなりません。
上の例の場合、1時間につき、3300円になります。

このような計算例を参考にして皆さんもご自身の時間給はどれだけか一度計算してみられたらいかがでしょうか。
PR
【2010/12/09 18:15 】 | 未払い残業代問題
<<前ページ | ホーム |