× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
今日は私たちユニオンの活動を簡単にご紹介したいと思います。 皆さんの中には労働組合に対して次のようなイメージをお持ちの方もおおいと思います。 しかし、ユニオンはそういったイメージとは違った労働組合です。労働者であれば「ひとりでも」、「いつでも」、「管理職でもアルバイトでも」、「会社に労働組合がなくても」、「中小企業でも」加入することができます。ユニオンには職種・業種を超えて様々な働く仲間が集まっています。 ユニオンの取り組み こうしたユニオンは全国各地にあります。きょうとユニオンは京都の地で20年以上にわたって取り組みを続けてきました。労働問題の「町医者」のような役割をユニオンは担っていると思います。仕事で困った時は私たちに気軽にご相談下さい。 PR |
過労自殺と未払い賃金に関しての最新のニュースをご紹介します。 遺族を支援する川人博弁護士によると、男性は07年4月に入社し、石油プラントの管理業務などを担当していたが、人手不足などの影響で長時間労働が続き、多いときで時間外労働が月160時間を超えた。08年8月に体調不良で精神科を受診するなどしたが、同年11月11日、自宅アパートで練炭自殺したという。 厚生労働省は、時間外労働が月80時間以上の場合を「過労死ライン」としているが、同社は労使協定で、納期直前などは月最大200時間まで時間外労働を延長できる取り決めを結んでいたという。川人弁護士は「協定の存在が極度の長時間労働を放置する一因になった」と同社を批判。同社は「時間外労働の短縮について労使で協議中」としている。 (2010年12月15日 読売新聞) 残業代1億円超未払い 川崎市立病院に是正勧告 川崎病院によると、未払い総額は2008年9月~10年9月の医師175人に対する約1億1400万円。2012年3月末までに全額支払う。 川崎病院は宿直勤務(午後5時~翌日午前8時半)について、診察・治療時間の割り増し賃金と宿直手当だけ支払っていたが、同労基署が09年9月、治療行為などをしていなくても待機している勤務時間も残業時間とするよう勧告した。 |
現在の日本の自殺者数は1年に約3万3千人です。この数は日本で自ら命を絶つ方が1日に100名近くにのぼるということを示しています。そのうちうつ病による自殺は実に3割になっています。 ひと月の時間外労働の計算例 |
ウタシカンときょうとユニオンの団体交渉の経緯 団体交渉での会社の主張 ユニオンの主張 団体交渉の決裂 労働基準監督署の見解 その後の交渉 |
ウタシカンの店長さんの時間給は?
皆さんはご自身の時間給がどれくらいかご存知ですか?自分の時間給を計算して求めたことがあるという方はそう多くないと思います。 時間給は残業代や深夜割増賃金の計算の根拠となります。今日はウタシカンで働く店長さんの時間給の計算方法を考えてみたいと思います。
店長さんはアルバイトと違って時間給が明示されているわけではありません。月給制ですから、時間給の計算は給与明細を見て次のような計算を行ないます。
月の賃金総額÷月の所定労働時間
以下、ひとりの店長さんのある月の時間給を計算してみましょう。
まずは上の式の分子部分である賃金総額から。
月の賃金総額は基本給と諸手当の総額になります。
月の賃金総額=基本給+諸手当
基本給 172,800円
諸手当
加給 63,360円
シフト給 51,840円
役職手当 40,000円
店格手当 50,000円
店舗手当 10,000円
住宅手当 20,000円
デリバリー手当 15,000円
よって月の賃金総額は 423,000円となります
(通常は住宅手当を計算から除外します。しかし、一律に支給されているものであれば除外しません。ウタシカンの場合は一律に支給されているので総額に含めました。)
次に分母部分である月の所定労働時間。
ウタシカンでは月の所定労働時間を決めていないので、法律によって考えることにします。そうすると、173時間であると想定します。これは労働基準法上1週間これ以上働かせてはいけないという上限です。
(1年が52週であるとして、1週間40時間が所定労働時間であると考えれば、
月の労働時間は 52×40÷12≒173)
こうして、この店長さんのこの月の時間給は423,000÷173により、
2,445円 になります。
深夜割増賃金と休日割増賃金 労働者が夜の10時から早朝5時までの間に働いた場合、会社はその労働者がその時間帯に働いた分だけ深夜割増賃金(時間給の1.25倍)を支払わなければなりません。 上の例の場合、1時間につき、3,056円になります。 また、労働基準法は1週間に1日は休ませなければならないとしています。しかし、もし休ませるべき日に働かせることがあれば、会社はその労働者に対して休日割増賃金(時間給の1.35倍)を支払わなければなりません。 上の例の場合、1時間につき、3300円になります。 このような計算例を参考にして皆さんもご自身の時間給はどれだけか一度計算してみられたらいかがでしょうか。 |
| ホーム |
|