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【2024/03/29 18:34 】 |
ユニオンってなに?

今日は私たちユニオンの活動を簡単にご紹介したいと思います。

皆さんの中には労働組合に対して次のようなイメージをお持ちの方もおおいと思います。
「役所とか大企業にしかない」、「正社員しか入れない」、「店長などのいわゆる管理職は入れない」、「会社にある労働組合にしか入れない」

しかし、ユニオンはそういったイメージとは違った労働組合です。労働者であれば「ひとりでも」、「いつでも」、「管理職でもアルバイトでも」、「会社に労働組合がなくても」、「中小企業でも」加入することができます。ユニオンには職種・業種を超えて様々な働く仲間が集まっています。
近年では派遣切りの問題、名ばかり店長の問題、過労の問題などに取り組んでいるので、テレビの報道でも「ユニオン」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。

ユニオンの取り組み
私たちユニオンの日常の取り組みの基本は労働相談や会社との交渉です。
労働相談
「賃金が払ってもらえない」、「残業代が支払われない」、「職場に労働組合をつくりたい」、「会社でパワハラにあった」、「セクハラにあった」、「労働時間が長すぎる」等々、様々な悩みや相談が寄せられます。ユニオンは労働法に関する専門的な知識と長年の経験にもとづいたアドバイスを行なっています。
会社との交渉
労働者が組合に加入すれば、会社と交渉することができます(団体交渉)。この権利は憲法と「労働組合法」という法律によって守られています。団体交渉では会社に対して「働きやすい職場にしたい」、「賃金を上げてくれ」、「残業代を支払って」などといった要求をして、労働条件の改善をしていきます。

こうしたユニオンは全国各地にあります。きょうとユニオンは京都の地で20年以上にわたって取り組みを続けてきました。労働問題の「町医者」のような役割をユニオンは担っていると思います。仕事で困った時は私たちに気軽にご相談下さい。

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【2010/12/23 19:02 】 | 未払い残業代問題
最新の報道より

過労自殺と未払い賃金に関しての最新のニュースをご紹介します。

建設会社男性自殺、労災認定

「長時間労働が原因」
 東証1部上場の建設会社「新興プランテック」(横浜市)の千葉事業所(千葉県市原市)に勤務していた男性(当時24歳)が2008年11月に自殺したのは、同社での長時間労働が原因として、千葉労働基準監督署が労災認定していたことが14日、わかった。労災決定は今年9月21日付。

 遺族を支援する川人博弁護士によると、男性は07年4月に入社し、石油プラントの管理業務などを担当していたが、人手不足などの影響で長時間労働が続き、多いときで時間外労働が月160時間を超えた。08年8月に体調不良で精神科を受診するなどしたが、同年11月11日、自宅アパートで練炭自殺したという。

 厚生労働省は、時間外労働が月80時間以上の場合を「過労死ライン」としているが、同社は労使協定で、納期直前などは月最大200時間まで時間外労働を延長できる取り決めを結んでいたという。川人弁護士は「協定の存在が極度の長時間労働を放置する一因になった」と同社を批判。同社は「時間外労働の短縮について労使で協議中」としている。

(2010年12月15日  読売新聞)

残業代1億円超未払い 川崎市立病院に是正勧告

 川崎市立川崎病院(同市川崎区)が、医師に上限を超える時間外労働(残業)をさせ、残業代の一部を支払っていなかったとして、川崎南労働基準監督署から労働基準法に基づく是正勧告を受けていたことが16日、分かった。

 川崎病院によると、未払い総額は2008年9月~10年9月の医師175人に対する約1億1400万円。2012年3月末までに全額支払う。

 川崎病院は宿直勤務(午後5時~翌日午前8時半)について、診察・治療時間の割り増し賃金と宿直手当だけ支払っていたが、同労基署が09年9月、治療行為などをしていなくても待機している勤務時間も残業時間とするよう勧告した。
2010/12/16 10:07   【共同通信】

【2010/12/16 19:22 】 | 未払い残業代問題
過労とうつについて

現在の日本の自殺者数は1年に約3万3千人です。この数は日本で自ら命を絶つ方が1日に100名近くにのぼるということを示しています。そのうちうつ病による自殺は実に3割になっています。
うつになる原因はいろいろと考えられますが、仕事のし過ぎつまり過労によってうつになる人が大変に増えています。私たちきょうとユニオンに寄せられる労働相談にも過労によるうつの相談が多くなっており、職場の過労問題を重視しています。
労働基準監督署は、数ヶ月間におおむね80時間以上の時間外労働時間があれば労災として認定します。「時間外労働時間」というのは1日8時間を超える労働時間のことです。
皆さんもご自身の時間外労働時間を計算してみてください。80時間を超えている場合は要注意です。「うつになっても当然」と国が認めている基準値です。一度うつに罹ってしまうと仕事ができなくなるばかりでなく、長期にわたって治療しなければなりません。最悪の場合は過労自殺の原因になることもあります。
長時間労働が気になっている方は私たちユニオンにご相談下さい。

ひと月の時間外労働の計算例
1日に12時間勤務の場合
1日あたりの時間外労働時間が4時間になりますから、月に20日出勤されている方はひと月で80時間になります。

【2010/12/15 16:16 】 | 未払い残業代問題
ウタシカンときょうとユニオンの団体交渉の経緯

ウタシカンときょうとユニオンの団体交渉の経緯

ウタシカンに対して団体交渉の要求
きょうとユニオンの組合員であるAさんに対して、会社は残業代、深夜割増賃金および休日割増賃金を支払っていませんでした。この支払いを求めてユニオンは4月7日、会社に団体交渉を要求しました。

団体交渉での会社の主張
団体交渉には取締役・営業本部長西尾氏が会社側代表として参加しました。ユニオンの要求に対して、西尾氏は「Aさんは管理監督者であるから残業代等を支払う必要はない」と主張してユニオンの要求を拒否しました。

ユニオンの主張
ユニオンの主張は、管理監督者であるか否かは労働実態に即して判断されるべきであり、Aさんの働き方は実質的に管理監督者ではない、したがって残業代等をきちんと支払うべきだというものです。

団体交渉の決裂
ユニオンの主張は近年のマクドナルド裁判の判例などにもとづくものであり、法的に正しいとされるものですが、会社は頑なに要求を拒みました。結果、数回の団体交渉の後に交渉は決裂に至りました。

労働基準監督署の見解
Aさんとユニオンはこの未払いの件を京都南労働基準監督署に申告しました。すると、労働基準監督署もユニオンの主張どおり「Aさんは管理監督者に当たらない」ということを認めました。そして会社に対して「是正勧告書」を発しました。

その後の交渉
是正勧告を受けた会社は従来の主張のあやまりを認めざるを得なくなりました。そしてAさんに未払い賃金の支払いをしたいと申し出てきました。しかし、会社の計算方法にはユニオンから見ておかしな点が多々あるので、現在はその計算方法をめぐって再び交渉に入ろうとしています。

【2010/12/13 17:54 】 | 未払い残業代問題
ウタシカンで働く、店長の皆様へ
ウタシカンの店長さんの時間給は?

皆さんはご自身の時間給がどれくらいかご存知ですか?自分の時間給を計算して求めたことがあるという方はそう多くないと思います。
時間給は残業代や深夜割増賃金の計算の根拠となります。今日はウタシカンで働く店長さんの時間給の計算方法を考えてみたいと思います。
 
店長さんはアルバイトと違って時間給が明示されているわけではありません。月給制ですから、時間給の計算は給与明細を見て次のような計算を行ないます。
 
月の賃金総額÷月の所定労働時間
 
以下、ひとりの店長さんのある月の時間給を計算してみましょう。
まずは上の式の分子部分である賃金総額から。
月の賃金総額は基本給と諸手当の総額になります。
 
月の賃金総額=基本給+諸手当
 
基本給 172,800円
諸手当
加給 63,360円
シフト給 51,840円
役職手当 40,000円
店格手当 50,000円
店舗手当 10,000円
住宅手当 20,000円
デリバリー手当 15,000円
よって月の賃金総額は 423,000円となります
(通常は住宅手当を計算から除外します。しかし、一律に支給されているものであれば除外しません。ウタシカンの場合は一律に支給されているので総額に含めました。)
 
次に分母部分である月の所定労働時間。
ウタシカンでは月の所定労働時間を決めていないので、法律によって考えることにします。そうすると、173時間であると想定します。これは労働基準法上1週間これ以上働かせてはいけないという上限です。
(1年が52週であるとして、1週間40時間が所定労働時間であると考えれば、
月の労働時間は 52×40÷12≒173)
 
こうして、この店長さんのこの月の時間給は423,000÷173により、
 2,445円 になります。
 
深夜割増賃金と休日割増賃金

労働者が夜の10時から早朝5時までの間に働いた場合、会社はその労働者がその時間帯に働いた分だけ深夜割増賃金(時間給の1.25倍)を支払わなければなりません。
上の例の場合、1時間につき、3,056円になります。
また、労働基準法は1週間に1日は休ませなければならないとしています。しかし、もし休ませるべき日に働かせることがあれば、会社はその労働者に対して休日割増賃金(時間給の1.35倍)を支払わなければなりません。
上の例の場合、1時間につき、3300円になります。

このような計算例を参考にして皆さんもご自身の時間給はどれだけか一度計算してみられたらいかがでしょうか。
【2010/12/09 18:15 】 | 未払い残業代問題
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